2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問59 (相続・事業承継 問9)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問59(相続・事業承継 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する下記の表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • (ア)400m2  (イ)80%  (ウ)400m2
  • (ア)330m2  (イ)80%  (ウ)200m2
  • (ア)400m2  (イ)50%  (ウ)200m2
  • (ア)330m2  (イ)50%  (ウ)400m2

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の問題です。

 

・「特定事業用宅地等」と「特定同族会社事業用宅地等」は限度面積、減額割合は同じです。

 限度面積 400㎡

 減額割合 80%

 

・「特定住居用宅地等」は限度面積が330㎡、 減額割合は80%となります。

 

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02

小規模宅地の特例などについては、頻出です。

基本的に計算問題はありませんが、数字を覚えておく必要があります。
しっかり表を覚えて、どこを抜かれても問題ないようにしておくことが大切です。
 

小規模宅地等の課税価格の計算の特例とは、被相続人の居住用や事業用だった宅地を相続した場合に、通常の評価額から一定割合を評価減することができる特例です。
被相続人が住んでいた土地や事業を行っていた土地に高額な評価額を付けてしまうと、相続税が発生するなどしてしまっては相続人の居住地がなくなったり、事業を続けることができなくなります。

そのような事態を防ぐための特例です。

 

 

〇特定居住用宅地等

被相続人が居住していた宅地を、配偶者や子などの親族が相続した場合。

330㎡を限度に80%OFFとなります。

 

〇特定事業用宅地等

被相続人が貸付事業以外の事業用として使用していた宅地を、一定の親族が取得した場合。

400㎡を限度に80%OFFとなります。

 

〇特定同族会社事業用宅地等

被相続人が社長をしている会社に、社長個人が宅地を貸し出してオフィスや店舗、工場などを建てている場合。
400㎡を限度に80%OFFとなります。

 

※特定事業用宅地等は個人事業主、特定同族会社事業用宅地等は法人であるというだけで、基本的な考え方は同じです。

 

〇貸付事業用宅地等

被相続人所有の賃貸マンションなどがあるような、貸付を行っている宅地の場合。

200㎡を限度に50%OFFとなります。

 

 

 

それぞれ上記の表より抜き出します。

(ア)

400㎡

 

(イ)

80%

 

(ウ)

400㎡

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