2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問60 (相続・事業承継 問10)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問60(相続・事業承継 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 株式会社を設立するためには、最低資本金額として1,000万円が必要である。
- 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、原則として、株主総会の特別決議が必要となる。
- 定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
- 取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
会社法についてです。
❌ 間違い
現在の会社法では、株式会社は資本金1円でも設立可能です。
〇 正しい
株式会社が特定の株主から自己株式を取得する場合、原則として
株主総会の特別決議が必要です。
〇 正しい
・定時株主総会 → 毎事業年度終了後、一定の時期に開催する必要があります。
・臨時株主総会 → 必要があればいつでも開催可能です。
〇 正しい
取締役は、株主総会の決議によって、いつでも解任できます。
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02
会社法が問われることは稀です。
テキストにも詳細が記載してあることは少なく、自分で調べて勉強するしかない分野なので、分からない方は時間をかけすぎないようにしましょう。
テキストに掲載されていないことを必死に思い出そうとしても不可能なので、知っている事柄が無い場合は、無理をせずに確実に知っている問題から解いていくようにしましょう。
不適切
2006年5月に施行された新会社法によって、最低資本金は廃止されました。
現状では1円から会社を設立することが可能です。
適切
株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、その特定の株主に多額のお金を渡したりなどの不公平が生まないようにしなければなりません。
そのため原則として、株主総会の特別決議が必要と定められています。
適切
定時株主総会は、一般的に毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないと定められています。
一方、臨時株主総会は、必要があればいつでも招集することが可能です。
適切
取締役の解任は、株主総会の決議によって行われます。
理由の有無は必須ではありませんが、政党な理由がない場合は損害賠償のリスクもあります。
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