2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問61 (資産設計提案業務 問1)
問題文
(ア)弁護士の登録を受けていないFPが、顧客から離婚後の生活設計等について相談を受け、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について協議を行い、報酬を受け取った。
(イ)弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、相続財産である不動産の登記申請を代行した。
(ウ)金融商品取引業の登録を受けていないFPが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)の仕組みを説明した。
(エ)税理士の登録を受けていないFPが、参加費有料の相続対策セミナーで、仮定の事例に基づく一般的な解説を行い、講師料を受け取った。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問61(資産設計提案業務 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)弁護士の登録を受けていないFPが、顧客から離婚後の生活設計等について相談を受け、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について協議を行い、報酬を受け取った。
(イ)弁護士または司法書士の登録を受けていないFPが、相続財産である不動産の登記申請を代行した。
(ウ)金融商品取引業の登録を受けていないFPが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)の仕組みを説明した。
(エ)税理士の登録を受けていないFPが、参加費有料の相続対策セミナーで、仮定の事例に基づく一般的な解説を行い、講師料を受け取った。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
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この過去問の解説 (2件)
01
ファイナンシャル・プランニング業務についての問題です。
(ア)✖
FPが顧客の代理人として相手方と財産分与について協議し、報酬を受け取っています。
これは法律事務に当たるため、弁護士資格のないFPはできません。
(イ)✖
FPは不動産の登記申請の代行はできないので、間違いです。
(ウ)〇
NISA(少額投資非課税制度)の仕組みを説明した。
この部分は説明しただけなので、正解です。
(エ)〇
税理士資格がないFPでも、仮定の事例を使った一般的な税金・相続の解説をしても大丈夫です。
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02
FPの業務を行う上で必要な関連業法に関する問題は頻出です。
特にFP協会で受験される方は毎回出題されるので、しっかり得点源にできるように覚えておきましょう。
3級でも問われる基礎的な問題ばかりなので、落とさないようにすることが大切です。
注意すべきは、FPには独占業務がないことです。
そのため、個別的・具体的な業務は基本的に行うことが出来ません。
しかし、一般的な事例などを用いた概要の説明や計算などは行うことは可能です。
(ア)
不適切 ✕
法律相談・具体的な業務などをFPが行うことはできません。
税務代理・税務書類の作成・税務相談は弁護士の独占業務であり、FPは具体的な作業や相談を受けることはできません。
(イ)
不適切 ×
不動産の権利に関する登記申請などの具体的な業務は有償無償関係なく、FPが行うことはできません。
これらは弁護士または司法書士でなければ行うことができません。
(ウ)
適切 〇
金融商品取引業の登録を受けていないFPでも、NISAの仕組を説明することは可能です。
これは個別的・具体的ではなく、仕組を説明するのみだからです。
(エ)
適切 〇
税理士の登録を受けていないFPであっても、仮定の事例に基づく一般的な解説であれば行うことは可能です。
税理士の独占業務は税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つであり、これはたとえ無償であっても、税理士以外が行うことは禁止です。
しかし仮定に基づく一般的な解説など、特定の人に個別的・具体的でなければ、有償であっても問題はありません。
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