2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問66 (資産設計提案業務 問6)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問66(資産設計提案業務 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

露木さんが取引をしている国内の証券会社から送付された当年分の特定口座年間取引報告書(抜粋)が下記<資料>のとおりである場合、翌年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額(上限)として正しいものはどれか。なお、露木さんはこの他に有価証券取引は行っておらず、前年以前から繰り越された上場株式等の譲渡損失はないものとする。
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この過去問の解説 (1件)

01

新NISAも始まり、ここ数年は投資に関する関心が高まっています。

時事問題として、金融の分野で計算問題は狙われやすくなっていると考えられます。
苦手な方は網羅するのが難しいですが、金融の分野が得意な人はきちんと計算できるようにしておきましょう。
基本的に難しい計算式はありませんが、今回の場合は損益通算ができるものとできないものが分かっていないと計算できません。

 

 

まずは譲渡後の収入金額から、取得に要した額を引くことで、譲渡所得の金額を出すことができます。

 

350万円ー530万円
 

=▲180万円

 

今回は譲渡損失が出たことが分かります。

そして株式を売却した際に出た損失(譲渡損失)は他の上場株式等の譲渡益から損益通算することが可能です。
 

◎上場株式等(グループ内で損益通算OK)

・上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)

・上場株式等の譲渡損益
・特定公社債等の利子所得

・特定公社債等の償還損益、譲渡損益

  ↑

ここで損益通算はできない

  ↓

◎一般株式等(グループ内で損益通算OK)

・非上場株式の譲渡損益

・一般公社債等の譲渡損益

 

 

 

上記に従って、今回の損益通算ができるものを確認します。

④株式、出資又は基金の配当等の額

20万円
⑦オープン型証券投資信託の配当等の額

10万円

⑩公社債の配当等の額

1万円

 

④+⑦+⑩

20万円+10万円+1万円

 

=31万円

 

 

これを損益通算できるので、以下の通りになります。

180万円ー31万円

 

149万円

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