2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問69 (資産設計提案業務 問9)
問題文
固定資産税は市町村(東京23区は東京都)が、毎年( ア )現在の土地や家屋等の所有者に対して課税する。課税標準は固定資産税評価額だが、一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)は、住宅1戸当たり( イ )以下の部分について、課税標準額が固定資産税評価額の( ウ )になる特例がある。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問69(資産設計提案業務 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
固定資産税は市町村(東京23区は東京都)が、毎年( ア )現在の土地や家屋等の所有者に対して課税する。課税標準は固定資産税評価額だが、一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)は、住宅1戸当たり( イ )以下の部分について、課税標準額が固定資産税評価額の( ウ )になる特例がある。
- (ア)1月1日 (イ)200m2 (ウ)6分の1
- (ア)1月1日 (イ)240m2 (ウ)3分の1
- (ア)4月1日 (イ)200m2 (ウ)3分の1
- (ア)4月1日 (イ)240m2 (ウ)6分の1
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この過去問の解説 (2件)
01
(ア)1月1日 → 固定資産税は1月1日時点の所有者
(イ)200㎡以下 → 小規模住宅用地
(ウ)6分の1 → 課税標準が1/6
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02
不動産を所有している者にかかる税金が「固定資産税」です。
固定資産税は計算問題よりも、今回のような基本的な内容が問われることが多いです。
今回であれば、空欄になっている箇所はどれも基礎的な部分なので、落とさないようにしっかり覚えておきましょう。
特に計算はなく覚えるだけなので、このような箇所を正解することが大切です。
(ア)
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に土地や家屋を所有している者です。
(イ)
住宅用地には、固定資産税評価額があり、それに従って納税をしなければなりません。
しかし一定の条件を満たすことで、住宅が建っている土地の課税標準額を安くして、税金を軽くする制度があります。
それを「課税標準の特例」と言います。
これは小規模住宅用地であれば、住宅1戸あたり200㎡以下の部分について適用になります。
(ウ)
課税標準の特例では、住宅1戸あたり200㎡以下の部分については、課税標準が固定資産税の6分の1になります。
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