2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問70 (資産設計提案業務 問10)
問題文
・普通借地権の初回の存続期間を30年、1回目の更新後の存続期間を10年とした場合、その契約は( a )である。普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、( b )、存続期間を除き、原則として従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
・一般定期借地権は、50年以上の期間を設定し、契約は( c )によってしなければならないとされている。
・建物譲渡特約付借地権とは、存続期間が( d )以上の借地権において、借地権を消滅させるために、借地権者が借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権である。なお、借地権者または建物の賃借人で、借地権消滅後に建物の使用を継続している者が請求したときは、借地権設定者との間で建物の賃貸借が成立する。
(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「有効」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「借地上の建物の有無にかかわらず」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「公正証書による等の書面(電磁的記録による場合を含む)」である。
(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「30年」である。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問70(資産設計提案業務 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
・普通借地権の初回の存続期間を30年、1回目の更新後の存続期間を10年とした場合、その契約は( a )である。普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、( b )、存続期間を除き、原則として従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
・一般定期借地権は、50年以上の期間を設定し、契約は( c )によってしなければならないとされている。
・建物譲渡特約付借地権とは、存続期間が( d )以上の借地権において、借地権を消滅させるために、借地権者が借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権である。なお、借地権者または建物の賃借人で、借地権消滅後に建物の使用を継続している者が請求したときは、借地権設定者との間で建物の賃貸借が成立する。
(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「有効」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「借地上の建物の有無にかかわらず」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「公正証書による等の書面(電磁的記録による場合を含む)」である。
(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「30年」である。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
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