2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問70 (資産設計提案業務 問10)
問題文
・普通借地権の初回の存続期間を30年、1回目の更新後の存続期間を10年とした場合、その契約は( a )である。普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、( b )、存続期間を除き、原則として従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
・一般定期借地権は、50年以上の期間を設定し、契約は( c )によってしなければならないとされている。
・建物譲渡特約付借地権とは、存続期間が( d )以上の借地権において、借地権を消滅させるために、借地権者が借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権である。なお、借地権者または建物の賃借人で、借地権消滅後に建物の使用を継続している者が請求したときは、借地権設定者との間で建物の賃貸借が成立する。
(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「有効」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「借地上の建物の有無にかかわらず」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「公正証書による等の書面(電磁的記録による場合を含む)」である。
(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「30年」である。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問70(資産設計提案業務 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
・普通借地権の初回の存続期間を30年、1回目の更新後の存続期間を10年とした場合、その契約は( a )である。普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、( b )、存続期間を除き、原則として従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
・一般定期借地権は、50年以上の期間を設定し、契約は( c )によってしなければならないとされている。
・建物譲渡特約付借地権とは、存続期間が( d )以上の借地権において、借地権を消滅させるために、借地権者が借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権である。なお、借地権者または建物の賃借人で、借地権消滅後に建物の使用を継続している者が請求したときは、借地権設定者との間で建物の賃貸借が成立する。
(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「有効」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「借地上の建物の有無にかかわらず」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「公正証書による等の書面(電磁的記録による場合を含む)」である。
(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「30年」である。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、普通借地権と定期借地権の数字・ルールを押さえるだけ。
(ア)×
普通借地権の最初の期間は 30年以上。
→ 20年ではない。
(イ)×
更新拒絶は、建物がある場合に限って正当事由が必要。
(ウ)○
一般定期借地権は 50年以上。
→ 書面(電磁的記録もOK)
(エ)○
建物譲渡特約付借地権は 30年以上。
覚え方:普通=30年、一般定期=50年以上、建物譲渡=30年以上。
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02
借地借家法に関する問題は頻出です。
以下の表に記載のある内容が基本的な内容です。
赤字は必ず覚えておかなければならない部分で、それ以外も余裕があれば覚えておきましょう。
借地借家法…
土地や建物を賃貸契約に関する法律です。
借地権とは建物の所有を目的とした土地の借りる権利、借家権とは家を借りる権利のことです。
また借地権者とは土地を借りている人(借地権を持っている人)、借地権設定者とは土地を貸している人(借地権を設定されている人)となります。
(ア)
✕ 不適切
普通借地権では、最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上と定められています。
また当初の契約の存続期間は30年以上と定められています。
(イ)
✕ 不適切
普通借地権では、存続期間が満了し更新請求をする場合、必ず借地上には建物が必要です。
契約更新には建物が必須であり、建物が無い場合は契約更新はできません。
(ウ)
〇 適切
一般定期借地権の契約方法において、特約は書面または電磁的記録によって行う必要があります。
ただし書面は公正証書でなくても可能であることも覚えておきましょう。
問われやすい箇所です。
(エ)
〇 適切
建物譲渡特約付借地権とは、契約の段階で借地の上に借地権者が建てた建物を、契約終了時に借地権設定者に買い取ってもらうことを約束とした借地権のことです。
存続期間は30年以上です。
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