2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問72 (資産設計提案業務 問12)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問72(資産設計提案業務 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

米田さんは、8年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
譲渡価額(合計):5,600万円
譲渡費用(合計):210万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
  • 5,110万円
  • 2,390万円
  • 2,260万円
  • 2,110万円

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この過去問の解説 (2件)

01

取得費が不明 → 譲渡価額の5%

5,600万円 × 5% = 280万円

譲渡所得
5,600 − 280 − 210 − 3,000 = 2,110万円

 

ポイント:取得費不明=5%、自宅売却=3,000万円特別控除。

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02

長期譲渡所得の金額の計算は必須です。
計算式は与えられないので、必ず計算式は覚えておきましょう
さらにほとんどの場合は“概算取得費”が分からず、こちらも自力で計算をしなければなりません。
概算取得費を算出する計算式もしっかり覚えておきましょう


長期譲渡所得の金額を算出する計算式は以下の通りです。

長期譲渡所得=

譲渡金額ー(譲渡費用+取得費)
 ー※3,000万円特別控除

 

※3,000万円特別控除適用可能の場合

資料より以下の金額は分かっています。

・譲渡収入(=譲渡価額)
5,600万円
・譲渡費用

210万円


取得費に関しては概算取得費を計算しなければなりません。

概算取得費の計算式は以下の通りです。

 

概算取得費=

譲渡収入×5%

 

上記の計算式し使用し今回の概算取得費を計算します。

・概算取得費
280万円

 

これで計算式に全ての金額が揃ったので、譲渡所得の計算をします。

5,600万円
 ー(210万円+280万円)

  ー3000万円
2110万円

 

 

※譲渡所得を計算する際、取得費が概算取得費を下回る場合、概算取得費を使用して計算することが可能です。

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