2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問80 (資産設計提案業務 問20)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問80(資産設計提案業務 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

会社員の小谷さんが、配当所得のすべてについて総合課税を選択した場合、下記<資料>に基づく小谷さんの当年分の所得税における配当控除の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
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この過去問の解説 (2件)

01

今回のような配当控除の金額を算出する問題は稀です。
ただ計算式や計算方法は今回提示されているので、覚えておくことは少ないので、よほど苦手でなければチャレンジしても良いかもしれません。
計算がしっかりできるのか、問題文を読む力が問われています。

よほど苦手な方はまず飛ばし、苦手でない方はしっかり問題文を読んでチャレンジしてみましょう。


配当所得とは、株式や投資信託の収益分配金などによる所得ことを指します。
そして今回のように総合課税を選択すると、配当控除の適用を受けることが可能になります。

今回の問題ではどちらも「利益剰余金の配当」ということで、どちらも配当控除の適用を受けることができます。

以下で配当控除額を求める問題なので、1つ1つ計算していきます。
 

まずは[剰余金の配当等に係る配当控除の控除率]の課税総所得金額等を確認しなけれななりません。

控除率がどれだけなのかを求めるために、まずは課税総所得金額等を求める必要があります。

 

①給与所得を計算する

今回は所得控除額が示されているので、給与所得は以下の式で求めます。

給与所得=

給与の総収入金額ー所得控除額

 

1,250万円ー290万円

=960万円

 

②配当所得を計算する。

今回は記載していないことは考慮しないため、配当金を足すだけで問題ありません。

30万円+23万円

=53万円

 

③課税総所得金額を計算する。

①と②を足すことで、今回の課税総所得金額が求められます。

960万円+53万円

=1,013万円

 

④[剰余金の配当等に係る配当控除の控除率]の該当箇所を確認する。
課税総所得金額は1013万円であることが分かったので、表内の①ではありません。

次に課税総所得金額から配当所得を差し引いた金額は、給与所得なので960万円です。

よって表内②に該当することが分かりました。

 

⑤控除率を求める。

この場合は、1,000万円というのがラインになります。

1000万円以下の部分が10%、1000万円超部分は5%で計算すると記載されています。

よって配当所得の中で、以下のように考えるよう資料には記載されています。

 

 

この40万円部分と13万円部分で税率が違うので、別で計算をして最後に足すことで、配当控除の金額が計算できます。

 

⑥計算する。

40万円×10%

=40,000円

 

13万円×5%

=6,500

 

40,000円+6,500円
46,500円

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02

給与所得:
1,250 − 290 = 960万円

配当所得:
30+23=53万円

課税所得金額等:
960+53=1,013万円

 

ポイント:1,000万円を超える部分は配当控除率が5%になる。

1,000万円まで:
40万円×10%=4万円

超えた13万円:
13万円×5%=6,500円

4万円+6,500円=46,500円

参考になった数0