2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問81 (資産設計提案業務 問21)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問81(資産設計提案業務 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

個人事業主として飲食業を営む大野さん(青色申告者)の当年分の飲食業の財務データが下記<資料>のとおりである場合、大野さんの当年分の所得税における事業所得の金額として正しいものはどれか。

<資料>
売上高(収入金額):1,560万円
売上原価:480万円
販売費および一般管理費:640万円
青色事業専従者給与:180万円
※青色事業専従者給与は大野さんの妻に対して支払われたものであり、この金額は販売費および一般管理費に含まれていない。
※大野さんは、青色申告特別控除10万円の適用を受けるものとする。
  • 250万円
  • 260万円
  • 430万円
  • 440万円

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この過去問の解説 (2件)

01

各所得を計算させる問題は頻出ですが、事業所得は稀です。
また青色専従者給与などが出てくる問題もとても珍しいので、テキスト等には計算されていない場合があります。
頻出ではありませんが、計算は難しくないので、各経費などがどんな性質を持っているのかが分かれば問題ありません。
ゆっくり見ていきましょう。

 

事業所得とは、継続的に行う事業から得られる所得のことです。
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などが該当します。

事業所得を求める計算式は以下の通りです。

事業所得=

総収入金額-必要経費

  ー青色申告特別控除

 

それぞれの額がいくらになるのか、確認していきましょう。

①総収入金額

 1,560万円

資料の売上高(収入金額)が記載されているので、今回はこちらが該当します。

 

②必要経費

・売上原価

 480万円

売上原価とは、商品の仕入れや商品の製造にかかった費用のこと。
仕入れ値や商品の製造のための材料費など。

・販売費および一般管理費

 640万円

販売費および一般管理費とは、商品を販売したり、会社の管理や運営のために必要な費用のこと。
広告費、人件費、家賃、通信費など。
・青色事業専従者給与

 180万円

青色事業専従者給与とは、事業主と同一生計の親族が、同事業で専従している場合に支払われる給与のこと。
一定の条件を満たすことで、経費として計上が可能。

 

以上が今回の必要経費になります。
すべてを足すと以下の通りです。

 

480万円+640万円

 +180万円
1,300万円

 

③青色申告特別控除

 10万円

青色申告特別控除とは、帳簿の作成や保存などの一定の要件を満たすことで、事業所得・不動産所得から一定額を控除することができる制度

 

では上記の金額を事業所得の計算式に当てはめていきましょう。

 

1,560万円ー1,300万円

  ー10万円
250万円

 

参考になった数0

02

事業所得 = 売上 − 経費 − 青色申告特別控除

1,560 − 480 − 640 − 180 − 10 = 250万円

 

※妻への給与180万円も経費に入れるのがポイント。

参考になった数0