2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問82 (資産設計提案業務 問22)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問82(資産設計提案業務 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは✕とする組み合わせとして正しいものを選択しなさい。なお、記載のない事項については住宅ローン控除の適用要件をすべて満たしているものとする。

(ア)住宅ローン控除は、取得した住宅への入居が取得した年の翌年となった場合であっても、取得した年分から適用を受けることができる。
(イ)当年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合、その差額を翌年度の住民税から控除することができるが、そのためには、市区町村への住民税の申告が必要である。
(ウ)夫婦が連帯債務により住宅ローンを組んで共有名義で住宅を取得した場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができる。
(エ)住宅ローン控除の適用を受けていた者が、勤務先からの転勤命令により同居家族と共に転居し、家屋を居住の用に供しなくなり住宅ローン控除の適用を受けることができなくなった場合であっても所定の手続きを行い、転勤終了後にその家屋に戻って再び居住の用に供したときは、残りの控除期間について住宅ローン控除の再適用を受けることができる。
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)○  (エ)○
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

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この過去問の解説 (2件)

01

住宅ローンに関する問題は頻出ですが、様々な出題方法があります。
今回のように制度の内容を問う出題形式もよくありますので、しっかり覚えておきましょう。


(ア)

✕ 不適切

住宅ローン控除の適用を受けるには、住宅を取得してから6カ月以内に居住を開始し、適用を受ける年の12月31日までに引き続き居住している、という要件があります。
今回のように、取得から居住まで年を跨ぐ場合は、入居した年から住宅ローン控除の適用を受けることになります。

 

(イ)

✕ 不適切

住宅ローン控除可能額が、その年の所得税から控除しきれなかった場合は、その翌年の住民税から残った額が控除されます。
その場合、市区町村への申告は不要です。

(ウ)

〇 適切

ペアローンとは、1つの住宅について夫婦などがそれぞれ住宅ローンを契約して、それぞれ返済していく方法です。
この場合は、夫婦などそれぞれが住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。

(エ)

〇 適切

転勤などにより、住宅ローン控除を受けていた住居から転居した場合でも、適用期間内に再入居することで、一定条件を満たせば残りの期間は住宅ローン控除の適用が可能です。

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02

(ア)❌
翌年からではなく、取得した年から適用。

 

(イ)❌
住民税からの控除は自動。申告不要。

 

(ウ)⭕
共有名義なら、夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けられる。

 

(エ)⭕
転勤後、再入居すれば残りの期間は再適用できる。

参考になった数0