2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問83 (資産設計提案業務 問23)
問題文
[各自の法定相続分と遺留分]
・被相続人の孫Aの法定相続分は( ア )である。
・被相続人の孫Aの遺留分は( イ )である。
・被相続人の孫Bの遺留分は( ウ )である。
<語群>
1. ゼロ
2. 1/2
3. 1/3
4. 2/3
5. 1/4
6. 1/6
7. 1/8
8. 1/9
9. 1/12
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問83(資産設計提案業務 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
[各自の法定相続分と遺留分]
・被相続人の孫Aの法定相続分は( ア )である。
・被相続人の孫Aの遺留分は( イ )である。
・被相続人の孫Bの遺留分は( ウ )である。
<語群>
1. ゼロ
2. 1/2
3. 1/3
4. 2/3
5. 1/4
6. 1/6
7. 1/8
8. 1/9
9. 1/12
- ア:2 イ:7 ウ:7
- ア:5 イ:7 ウ:1
- ア:2 イ:5 ウ:1
- ア:3 イ:6 ウ:6
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この過去問の解説 (2件)
01
FP協会の実技では、法定相続分や遺留分の割合の問題は比較的出題されやすいです。
法定相続分と遺留分の違い、そしてそれぞれの割合をしっかり覚えておかなければなりません。
混同しないように、1つ1つ整理しながら見ていきましょう。
〇法定相続分…各相続人の民法で定められた相続分のこと
〇遺留分…相続人のうち該当者が最低限受け取ることができる遺産のこと。また遺留分は配偶者・子(代襲相続含む)・直系尊属にのみ請求が可能。
遺留分は例えば、遺言書などに自分の相続分の記載がない場合、遺留分を請求する資格があれば、最低限の遺産を受け取るための請求が可能です。
法定相続分と遺留分は性質が違うので、区別して覚えておきましょう。
(ア)
2 1/2
今回は法定相続分を問われているので、まずは法定相続人から見ていきましょう。
法定相続人を見る際の順番は以下の通りです。
①配偶者と子
配偶者→1/2
子→全員で合わせて1/2
②配偶者と直系尊属(親や祖父母など)
配偶者→2/3
直系尊属→全員合わせて1/3
③配偶者と兄弟姉妹
配偶者→3/4
兄弟姉妹→全員合わせて1/4
今回は配偶者と子がいるので、①に当てはまります。
次に法定相続分を見ていきましょう。
まず配偶者は1/2です。
次に子ですが、長男はすでに死亡しているので、孫Aに代襲相続が起こります。
代襲相続とは、相続人がすでに死亡・欠格・廃除になっている場合に、その相続人の子が代わりに相続することを指します。
そして二男は相続放棄をしているので、最初から相続人でなかったとみなされます。
よって孫Aの法定相続分は、残りの1/2となります。
(イ)
5 1/4
遺留分は上記した通り、配偶者・子(代襲相続含む)・直系尊属のみが請求できます。
そして遺留分は法定相続分に以下の割合を掛けることで計算できます。
〇相続人が直系尊属のみ…1/3
〇上記以外…1/2
今回は孫Aの遺留分を求めるので、先ほどの法定相続分に1/2を掛けて求めます。
孫Aの遺留分=
1/2×1/2
=1/4
(ウ)
1 ゼロ
孫Bは、二男が生存しているため、相続人ではありません。
相続放棄の場合は代襲相続が起こらないため、孫Bには法定相続分も遺留分もありません。
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02
(ア)
相続人は配偶者+孫A。
孫Aは代襲相続なので、法定相続分は1/2。
(イ)
遺留分は法定相続分の1/2。
1/2 × 1/2 = 1/4
(ウ)
二男は相続放棄 → 代襲相続なし。
孫Bの遺留分はゼロ。
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