2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問84 (資産設計提案業務 問24)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問84(資産設計提案業務 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

下記の相続事例における相続税の課税価格の合計額として正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:800万円(小規模宅地等の特例適用後)
建物:300万円
現預金:1,000万円
死亡保険金:1,200万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:200万円

※「小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※相続開始前7年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。
問題文の画像
  • 2,100万円
  • 2,300万円
  • 2,600万円
  • 3,100万円

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この過去問の解説 (1件)

01

相続税の課税価格の計算は出題されることが比較的あります。
毎回ではありませんが、覚えておくと難しい計算式はないので、得点源にすることができます。
計算をする順番と何を聞かれているのかを把握さえできれば、計算式は簡単です。
ゆっくり1つずつ見ていきましょう。
 

今回は課税価格の合計を計算するので、表の緑の四角まで計算をします。
この表を頭にいれておくと、何をどこまで計算するのかが分かるので、しっかり覚えておきましょう。

①赤の四角を計算する

<相続・遺贈・死因贈与で得た財産>

被相続人が生前に所有していた金銭に換算ができる財産のことです。

預貯金、株、債券、土地、建物などが該当します。

土地:800万円(小規模宅地等の特例適用後)
建物:300万円
現預金:1,000万円

 

<みなし相続財産>

みなし相続財産とは、被相続人の死亡を原因として受け取った財産のことです。
預貯金などとは別の性質があり、生命保険金や死亡退職金が該当します。
死亡保険金:1,200万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)

 

上記をすべて合計すると、以下の通りです。
800万円+300万円

 +1,000万円+1,200
3,300万円

 

 

②青い四角を計算する

<非課税財産>

相続税の対象にはならないもののことです。
墓地、墓石、祭具、仏具などがあり、他には生命保険金と死亡退職金のうち一定額が非課税となります。

生命保険金と死亡退職金は計算式は同じですが、それぞれで計算することが可能です。

〇生命保険金・死亡退職金の非課税限度額の計算式

500万円×法定相続人の数

 

よって今回法定相続人は配偶者と長女の2人なので、以下の通りです。

500万円×2人
=1,000万円

 

<債務・葬式費用等>

今回は資料に記載があったので、以下の通りです。

債務および葬式費用:200万円

 

下記の表の内容は正誤判定で出題されたりします。
併せて覚えておきましょう。

 

上記を合計すると以下の通りです。

1,000万円+200万円

1,200万円

 


③緑の四角を計算する

赤四角から、青四角を引き算します。

 

3,300万円ー1,200万円

 

2,100万円

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