2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問85 (資産設計提案業務 問25)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問85(資産設計提案業務 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

二木さん(59歳)は当年中に夫から居住用不動産(財産評価額2,800万円)の贈与を受けた。二木さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の当年分の贈与税額として正しいものはどれか。なお、当年においては、このほかに二木さんが受けた贈与はないものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
問題文の画像
  • 117万円
  • 151万円
  • 195万円
  • 1,095万円

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この過去問の解説 (2件)

01

贈与税の配偶者控除に関する問題は、さまざまな形で問われます。
贈与税の計算も出題されやすいので、併せて整理しながら覚えていきましょう。

 

〇贈与税の配偶者控除婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用財産の贈与、または居住用財産を取得するための金銭を受け取った場合に、基礎控除とは別に2000万円まで控除を受けることができます。

 

 

問題文には「贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の当年分の贈与税額」とあるので、贈与税の配偶者控除から計算していきます。

 

①控除額の計算
基礎控除…110万円

贈与税の配偶者控除…2,000万円

 

控除額合計 2,110万円

 

 

②贈与税額の計算

問題文から夫からの贈与額は2,800万円ということが分かります。

今回贈与税の課税価格は以下の通りです。

 

2,800万円ー2,110万円

 

690万円

 

690万円に対して課税されることが分かりました。

次に速算表を確認します。

今回は直系尊属ではない夫からの贈与なので、(ロ)の表を使います。

690万円が該当する「600万円超 1,000万円以下」の箇所の計算式に当てはめると以下の式になります。

 

690万円×40%ー125万円

 

=276万円ー125万円

 

151万円

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02

2,800万円 − 2,000万円 − 110万円 = 690万円

 

690万円 × 40% − 125万円
151万円

まとめ

 

配偶者控除 2,000万円 + 基礎控除110万円

で、合計2,110万円を控除できること。

 

※(基礎控除110万円忘れずに)

贈与税の場合(婚姻期間が20年以上であること)が条件です。

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