2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問86 (資産設計提案業務 問26)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問86(資産設計提案業務 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
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- 118,500千円
- 150,000千円
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この過去問の解説 (2件)
01
土地に係る相続税評価額を計算させる問題は比較的出題されます。
基本的には、数字は示されていますが、どのような計算式になるのかまでは記載されていません。
どんな場合に、どの計算式を使うのか、しっかり覚えておきましょう。
今回は「路線価方式による普通借地権」の相続税評価額を求める問題です。
整理しながら考えていきましょう。
〇路線価の評価額を計算する
路線価方式…市街地にある宅地の評価方法。宅地が接する道路ごとに付けられた1㎡あたりの路線価を基準にして計算します。(1㎡あたり千円単位で表記)
路線価方式の評価方法は、その宅地の位置や形状などによって違います。
今回は宅地が1つの道路に面している場合の評価方法なので、計算式は以下の通りです。
<1つの道路に面している宅地の場合>
評価額=
路線価×奥行価格補正率×地積(面積)
では今回の資料から必要な数字を抜き出しましょう。
・路線価
道路に記載されている「300C」を路線価と言います。
300は「300千円」のことで、30万円を意味します。
Cは借地権割合のことです。
・奥行価格補正率
資料の(注1)より、1.00。
・地積
土地の面積のことです。
資料より、500㎡。
上記の数字を路線価の評価額を求める計算式に当てはめると以下の通りです。
評価額=
300千円×1.00×500㎡
=150,000千円
(1億5千万円)
〇普通借地権の相続税評価額を計算
宅地には以下の4つの分類があり、それぞれで計算式が違います。
今回は普通借地権の評価額を計算するので、②を使います。
資料から必要な数字を探しましょう。
・自用地評価額
150,000千円。
上記で計算した路線価の評価額を使います。
・借地権割合
資料の(注2)より、70%。
計算式に当てはめると以下の通りです。
普通借地権の相続税評価額=
150,000千円×70%
=105,000千円
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02
普通借地権の相続税評価額を求める問題です。
自用地評価額
300千円 × 500㎡ × 1.00 = 150,000千円
普通借地権の評価額
150,000千円 × 70% = 105,000千円
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