2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問87 (資産設計提案業務 問27)
問題文
(ア)配偶者が相続放棄をした場合であっても、配偶者短期居住権は直ちに消滅しない。
(イ)居住建物の取得者は、配偶者短期居住権を有する配偶者に対し、配偶者短期居住権の設定の登記を備えさせる義務はない。
(ウ)配偶者短期居住権を有する配偶者は、その後の遺産分割協議により、配偶者居住権を取得することはできない。
(エ)配偶者短期居住権を有する配偶者が、居住建物の取得者の承諾を得ずに第三者に居住建物を使用させた場合であっても、居住建物の取得者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることはできない。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問87(資産設計提案業務 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)配偶者が相続放棄をした場合であっても、配偶者短期居住権は直ちに消滅しない。
(イ)居住建物の取得者は、配偶者短期居住権を有する配偶者に対し、配偶者短期居住権の設定の登記を備えさせる義務はない。
(ウ)配偶者短期居住権を有する配偶者は、その後の遺産分割協議により、配偶者居住権を取得することはできない。
(エ)配偶者短期居住権を有する配偶者が、居住建物の取得者の承諾を得ずに第三者に居住建物を使用させた場合であっても、居住建物の取得者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることはできない。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
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この過去問の解説 (2件)
01
配偶者短期居住権に関する問題は出題されることが稀です。
掲載されていないテキストもあるので、分からない場合は一度飛ばして他の問題から解いていきましょう。
不動産や相続の分野が得意な方でも難しいので、優先順位は高くありません。
ただこのような権利があるのだと覚えなくても、見ておくだけでも知識になります。
もし余裕があれば、読んで頭の片隅に置いておきましょう。
〇配偶者短期居住権…被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、遺産協議が成立するまで、その家に住み続けることができる権利のこと。無償で最低6カ月間。
〇配偶者居住権との違い…配偶者居住権は被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、原則として一生涯その家に住み続けることができる権利です。
所有権は子に、居住権(住む権利)は配偶者になど、家は相続しないが、配偶者居住権を相続して登記することが可能。
配偶者居住権を取得すると、配偶者短期居住権は無くなります。
配偶者居住権は一生涯、配偶者短期居住権は遺産協議が終わるまで一時的に、というイメージ。
(ア)
〇 適切
配偶者が相続放棄をした場合でも、被相続人の持ち家に一定期間無償で住み続けることができる権利です。
(イ)
〇 適切
配偶者短期居住権は登記をすることはできません。
一方配偶者居住権の方は登記をすることで、第三者へ権利を主張することができます。
(ウ)
✕ 不適切
配偶者短期居住権を持っている配偶者は、その後遺産分割協議によって、配偶者居住権を取得することが可能です。
配偶者短期居住権は遺産協議が成立するまで無償で住み続けることができる権利、配偶者居住権は原則として一生涯その家に住み続けることができる権利です。
それぞれ目的と性質が違うので、注意しましょう。
(エ)
× 不適切
難しい設問文ですが要するに、配偶者短期居住権を取得した配偶者が、別の誰かに家を使わせていた場合、建物の所有者はどうなる?ってことです。
今回は特に勝手に使用させていたので、建物の所有者が配偶者短期居住権を消滅させることが可能です。
別のだれか(第三者)に使用させるのであれば、所有者の承諾が必要です。
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02
(ア)○
相続放棄しても、短期居住権はすぐには消えません。
(イ)○
配偶者短期居住権は、登記できません。
(ウ)×
遺産分割協議で配偶者居住権を取得できます。
(エ)×
第三者に無断で使わせた場合、短期居住権を消滅させられます。
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