2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問87 (資産設計提案業務 問27)
問題文
(ア)配偶者が相続放棄をした場合であっても、配偶者短期居住権は直ちに消滅しない。
(イ)居住建物の取得者は、配偶者短期居住権を有する配偶者に対し、配偶者短期居住権の設定の登記を備えさせる義務はない。
(ウ)配偶者短期居住権を有する配偶者は、その後の遺産分割協議により、配偶者居住権を取得することはできない。
(エ)配偶者短期居住権を有する配偶者が、居住建物の取得者の承諾を得ずに第三者に居住建物を使用させた場合であっても、居住建物の取得者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることはできない。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問87(資産設計提案業務 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)配偶者が相続放棄をした場合であっても、配偶者短期居住権は直ちに消滅しない。
(イ)居住建物の取得者は、配偶者短期居住権を有する配偶者に対し、配偶者短期居住権の設定の登記を備えさせる義務はない。
(ウ)配偶者短期居住権を有する配偶者は、その後の遺産分割協議により、配偶者居住権を取得することはできない。
(エ)配偶者短期居住権を有する配偶者が、居住建物の取得者の承諾を得ずに第三者に居住建物を使用させた場合であっても、居住建物の取得者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることはできない。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)×
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