2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問96 (資産設計提案業務 問36)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問96(資産設計提案業務 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

公的年金等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは✕とする組み合わせとして正しいものを選択しなさい。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。また、老齢基礎年金等の年金の受給要件は満たしているものとする。

(ア)合意分割において、夫婦の協議により按分割合について合意できない場合、当事者双方の申立てがあるときに限り、家庭裁判所が按分割合を定めることができる。
(イ)合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して3年以内である。
(ウ)老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、年金額の増額率は最大で42%である。
(エ)65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、66歳到達後も老齢厚生年金の請求をしないまま死亡した場合、その者の遺族は、本人に代わって繰下げ申出をすることはできない。
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)○
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

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この過去問の解説 (2件)

01

公的年金に関する問題は頻出です。
ただし今回は離婚時の年金の分割について問われている設問があります。
これらはそこまで出題が多くはありません。
余裕があれば押さえておく程度で問題ありません。
それよりも、年金の仕組や繰下げ受給・繰上げ受給など、他に優先的に覚えなければならない箇所があります。

さらに老齢年金だけでなく、遺族年金や障害年金もあります。
範囲が広い分野なので、優先順位を付けながら、1つ1つ押さえるべき範囲です。

 

 

(ア)

× 不適切

合意分割において、夫婦の協議によって按分割合が合意できない場合は、当事者の一方から家庭裁判所に申し立てをすることができます。
ポイントは「双方」ではなく「一方」で問題ないという点です。

 

 

(イ)

× 不適切
合意分割・3号分割の請求期限は、どちらも原則として離婚などをした翌日から5年以内です。
2026年4月1日に「5年以内」に変更になりました。
以前のテキストは2年だったので、覚え直しが必要な方は注意しましょう。

 

 

(ウ)

× 不適切

老齢年金は、65歳になった時点では年金は受け取らず、それ以降に受給を開始する繰下げ受給が可能です。

老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに可能で、増額率も同じです。

繰下げ受給は75歳まで受給開始を遅らせることができます。

1ヶ月につき0.7%、65歳から75歳までの最大10年間遅らせると、最大で84%増額します。
0.7%✕120カ月=84%

 

 

(エ)

〇 適切

年金を受け取る権利を持っている者が、65歳から年金を受け取らず、繰下げ期間中に亡くなってしまい、受け取れなかった年金を「未支給年金」と言います。
その未支給年金がある場合は、受給者が亡くなった月までの分を遺族が請求することができます。
繰下げ受給の申出をすることはできず、65歳時点で決まった年金額で計算し支給されます。

また、請求した時点より5年以上前の年金は時効となり、受け取ることができません。
 

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02

この問題は、合意分割の期限と、老齢基礎年金の繰下げあたりがポイントです。

 

(ア)は×

ここは「夫婦の合意」がなくても、どちらか一方から申し立てればOKです。
「双方の申立てがあるときに限る」という部分が違います。

 

(イ)も×

3年ではなく、現在は5年以内です。
 

 

(ウ)は×

42%ではありません。

老齢基礎年金の繰下げは、1か月につき0.7%増額
75歳まで繰り下げると、

0.7% × 120か月 = 84%

まで増えます。

 

(エ)は○
本人が繰下げ請求をしないまま亡くなった場合、遺族が本人に代わって繰下げの申出をすることはできません。

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