2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問96 (資産設計提案業務 問36)
問題文
(ア)合意分割において、夫婦の協議により按分割合について合意できない場合、当事者双方の申立てがあるときに限り、家庭裁判所が按分割合を定めることができる。
(イ)合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して3年以内である。
(ウ)老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、年金額の増額率は最大で42%である。
(エ)65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、66歳到達後も老齢厚生年金の請求をしないまま死亡した場合、その者の遺族は、本人に代わって繰下げ申出をすることはできない。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問96(資産設計提案業務 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)合意分割において、夫婦の協議により按分割合について合意できない場合、当事者双方の申立てがあるときに限り、家庭裁判所が按分割合を定めることができる。
(イ)合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して3年以内である。
(ウ)老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、年金額の増額率は最大で42%である。
(エ)65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、66歳到達後も老齢厚生年金の請求をしないまま死亡した場合、その者の遺族は、本人に代わって繰下げ申出をすることはできない。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
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